大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)1123 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

原判決は、挙示の証拠により、訴外株式会社D電機商会社長Eにおいて上告人ら

先代亡Fに対し同訴外会社の被上告銀行に対する原判示債務につき連帯保証人とな

ることを依頼し承諾を得た上訴外Gをして原判示手形約定書をF方に持参させたと

ころ、Fは、元本限度額は後日被上告銀行と前記訴外会社の協定に基き記入される

ものなることを了承し、実印を上告人Aに託して右約定書の連帯保証人欄のF名下

に捺印させ、用意の印鑑証明書一通をも前記訴外Gに交付した、という事実を認定

しているのであつて、右証拠によりこのような事実認定をしたことには何ら違法と

認むべき点はない。

所論は、すべて、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰

し、採用し難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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